【読み:きんじき】
平安時代、天皇や皇族などの袍の色を、一般臣下が着用することを禁じた制度のことをいいます。またその色のことです。
ただし、これらの色の中には、天皇の許可があれば着用することのできた聴の色もありました。青、赤、黄丹、梔子、深紫、深緋、深蘇芳の七色、及び文様を織りだした織物は禁色の対象で、天皇、皇室以外の使用を禁じられました。
天皇の御袍にのみ用いられる黄櫨染は天皇以外誰も使用することが出来ない絶対禁色でした。明治時代以降は天皇の黄櫨染と皇太子の黄丹の二色を誰も使用することが出来ない絶対禁色とし、ほかの色の規制は解かれました。