【読み:かていようひんひんしつひょうじほう】
消費者の利益を保護するための法律で、昭和37年に制定されました。そのうち繊維に関して義務付けられている表示は以下の点です。
(1)表示対象物
(2)統一文字による繊維名
(3)家庭洗濯等取扱い方法
(4)収縮性
(5)難燃性
(6)撥水性
【読み:かていようひんひんしつひょうじほう】
消費者の利益を保護するための法律で、昭和37年に制定されました。そのうち繊維に関して義務付けられている表示は以下の点です。
(1)表示対象物
(2)統一文字による繊維名
(3)家庭洗濯等取扱い方法
(4)収縮性
(5)難燃性
(6)撥水性