【読み:ゆるしのいろ】
「禁色(きんじき)」が許されることです。平安時代、一般に身分により「位色」という規定があって、自由に好みにまかせて色を替えることができませんでした。とくに、「禁色」は、天皇が召される色であったため、この規定は、中世では、厳重に守られていました。つまり、『深紅(こきべに)』や『深紫』は、「禁色」であったため、それに対して『浅紅』、『浅紫』は許しの色として、四位、五位の人は、「禁色宣旨」をこうむってから用いました。ただ、摂関家の子弟は、元服の日に使用を許されることもありました。