【読み:ゆいごん】
誰もが迎える「死」の瞬間はその人らしい準備ができていればいちばん幸せですが、神様は人間の思う通りにはなかなかしてくれません。それで、この世に遺していく人たちの幸せを願うために、遺言、遺言状があります。 本人が近しい人たちに口頭で伝える遺言は、テープレコーダーに残したとしても法律的には無効です。この場合、三人以上の証人が立ちあって本人の口述筆記をし、署名捺印した後、遺言の日から二十日以内に家庭裁判所に提出しないと公的な効力は失われます。 正式な遺言状の形式は三つあります。①自筆証書遺言。自分の手で書き、日付、署名押印をしたもの。②公正証書遺言。公証人に遺言の内容を筆記依頼し、二名の証人、公証人の押印のあるもの。③秘密証書遺言。本人が遺言状をつくり封印し、公証人が署名、押印、そして二人の証人が必要です。