【読み:とめがら】江戸時代に各家ごとに定められ、他の使用を禁じた武家の裃(かみしも)[=江戸時代の武士の礼服]の小紋の柄をさします。「定め小紋」ともいいます。徳川将軍家の「御召十」、五代将軍綱吉公の「松葉小紋」、紀州大納言の「極鮫(ごくさめ)」、加賀前田家の「菊菱(きくびし)」、肥前鍋島家の「胡麻(ごま)柄小紋」、薩摩島津家の「鮫小紋」、肥後浅野家の「霰(あられ)小紋」、甲斐武田家の「武田菱」などがあります。現在では、商社などが自社専用に特別に作った文様をさします。
【読み:とめがら】江戸時代に各家ごとに定められ、他の使用を禁じた武家の裃(かみしも)[=江戸時代の武士の礼服]の小紋の柄をさします。「定め小紋」ともいいます。徳川将軍家の「御召十」、五代将軍綱吉公の「松葉小紋」、紀州大納言の「極鮫(ごくさめ)」、加賀前田家の「菊菱(きくびし)」、肥前鍋島家の「胡麻(ごま)柄小紋」、薩摩島津家の「鮫小紋」、肥後浅野家の「霰(あられ)小紋」、甲斐武田家の「武田菱」などがあります。現在では、商社などが自社専用に特別に作った文様をさします。