【読み: でんとうてきこうげいひん】
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(伝産法)に基づき、経済産業大臣が指定したもので、下記の指定条件が必要です。
① 主として日常生活の中で使われているものであること。
② 主要部分が手づくりであること。
③伝統的な技術又は技法が守られていること。
④伝統的に使用されてきた天然の原材料が用いられていること。
⑤産地が形成されていること。
伝統的の「的」とは、工芸品の特徴となっている原材料や技術・技法の主要な部分が今日まで継承されており、さらに、その持ち味を維持しながらも、産業環境に適するように改良を加えたり、時代の需要に即した製品作りがされている工芸品という意味です。